日本放射線リスク評価委員会規約(案)pdf版

(名称)

1 本団体は日本放射線リスク評価委員会と称する。団体名の英文表記は Japan Committee on Radiation Risk Assessment とし、JCRRA と略記する。

(目的)

2 本会は科学に基づく被曝の認識と評価・防護体系を確立する。

2. 本会は人権に基づく評価・防護体系を確立する。

3. 本会は科学も人権も無視した被曝の取り扱いによる被害を認識する。

4. 本会は科学と人権に基づく評価・防護体系の確立により人類の健康を守ることに寄与する。

(活動)

3 本会は人権を基本とし、次の活動を実施する。

a. 被曝から人類を守ることは人権の擁護であると捉え、被曝に関する科学と哲学を確立する。

b. 被曝に関する諸要素を科学的に捉え、内部被曝や放射線損傷を受ける組織などを考慮した被曝リスクの評価、防護、予防・治療に関する科学を確立する。

c. 歴史的に被曝の科学的理解と被曝リスクが過小評価されてきた政治的/社会的実態を明らかにする。

d. 東京電力 福島第一 原子力発電所 過酷事故後の被害と被曝防護体制の問題点を解明する。原爆投下後の被曝と、健康リスクの隠蔽とを解明する。解明された事項と人権との対立を指摘する。

e. これらの成果を世界的に広める活動を行う。

f. 科学と人権に基づく評価・防護体系を確立する。被曝防護に関する各国の政策適正化を願い、勧告を行う。

2. これら諸活動を遂行するために、小委員会などの内部組織を設置できる。

(会員)

4 科学と人権に基づく評価・防護体系の確立を志し、歴史的被曝実態を明らかにする志を持つ市民と科学者他専門家を会員とする。

2. 会員は、趣意に賛同し、規約を遵守し、本会の発展に貢献する意志を有する。

3. 会員の入会は、1人以上の会員による推薦、または自己推薦文の提出による。

4. 会員の入退会は事務局で確認する。

5. 年会費は3000円とする。

(総会)

5 全会員で構成される総会は本会の最高決定機関である。

2. 本会は定期総会を1年に1度開催するものとする。

3. 代表は必要とする場合に総会を招集できる。会員は5名以上の要請により総会の開催を事務局に提起し、事務局の判断で総会を開くことができる。

4. 総会は、委任状を含めた会員過半数の参加で成立する。

5. 議決は出席者の過半数の賛成によって決する。規約改正もこれに従う。

6. 代表は書面議決を有効とする議案を指定することができる。

7. 総会は集合形式、またはオンライン形式、あるいは両者の融合形式で行う。

(組織)

6 総会は代表を含む事務局員を選出する。事務局員の定数は別途定める。事務局員をもって事務局を構成する。

2. 代表は会を代表し、会務を統括する。

3. 事務局は審議・決定機能を持つ役員組織であって本会の運営全般を担う。

4. 事務局には本会に必要な業務のために副代表、事務局長、会計、会計監査を置くことができる。

5. 代表者の事故または欠員時は副代表が代理する。副代表が欠員の場合は事務局長が代理する。

6. 事務局員の任期は1年とし、再任を妨げない。事務局員は会員であるものとする。

7. 事務局は、本会の目的に敵対し混乱させる行動・言動のあった会員に対して厳正に対処する。

付則

1. 6条の規定に基づき、事務局の定数は10人とする。定数に不足が生じた場合、次回の総会の承認まで暫定事務局員を補充することができる。

2. この規約は2026222日から施行する。



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